コミュニティへの参加登録をご希望の方は、以下の参加規約を確認の上、ページ下部の参加申請より申請を行ってください。
ArCS II 国際政治課題北極域実践コミュニティに関する参加規約
ArCS II 国際政治課題北極域実践コミュニティに関する参加規約を以下のように定めます。
第1条(規約の適用)
本規約は、北極域研究加速プロジェクト(Arctic Challenge for Sustainability II、以下「ArCS II」という)における国際政治課題運営コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という)が行う社会実装の取組みである北極域実践コミュニティに参加する者(以下「会員」という)に 適用されます。
第2条 (名称)
本コミュニティの名称は、ArCS II 国際政治課題北極域実践コミュニティ(以下「本コミュニティ」という。)とします。
第3条 (用語の定義)
- 北極域(Arctic)には様々な定義があり、統一的な見解は存在しませんが、本規約でいう「北極域」とは、北緯 66 度 33 分以北を指す北極圏(circumpolar north)とそれに隣接する北半球中緯度域(以下、「周辺域」という)を含めた地域を指すこととします。本規約で周辺域を北極域に含めた理由は、近年、北極圏の環境変化が日本等の中緯度域における極端現象の増加にも繋がっており、北極圏とその周辺域を一体的に捉えることが必要であるからです。
- 「実践コミュニティ(communities of practice)」とは、その成員の学習を促進するため、あるいは知識を共有・創造するため、あるいは分野の境界を超えて人々と相互作用するために、一定のテーマのもとに構築されるコミュニティです 1。本コミュニティを実施していく上では、特に異なる分野に属する成員が、互いの文化的、制度的、個別の世界観の違いを認識し、分野の境界を超えて対話と情報の交換、相互学習を促進することを大切にします。また、超学際的実践コミュニティという言葉もありますが、それは、学問と社会の様々なセクターが共同で課題解決を考えるための実践コミュニティのことです。本コミュニティは、超学際的な実践コミュニティのことを指します。
1 松本雄一「実践共同体の学習」白桃書房、2019 年、1 頁。
第4条 (目的)
本コミュニティの目的は、北極域をフィールドとして活動し、地球/全球および北極域のサステイナビリティに関心をもつ産学官の有志が気候変動の影響によって北極域で生じる多様な社会的課題への理解を深めて、分野の垣根を超えて対話・連携・協働・共創を行うことを通じて、課題解決に向けた取組みを促進していくことです。
第5条 (活動)
本コミュニティは、第4条に掲げる目的を達成するため、次の活動を行います。
(1)ネットワークの構築:会員を構成し、情報交換の場を提供し、会員間の自発的な交流を促進します。
(2)ワークショップの開催:経験の共有、情報のインプット、グループ学習、事例比較(適応策等)及びベスト・プラクティスの抽出を行います。
(3)情報発信:公式ホームページ・SNS 等で北極域社会に関する情報、先進的な取り組み事例、本コミュニティに関する活動等についての紹介・告知・報告を行います。
(4)セミナーの開催:北極域で生じる多様な社会的課題やその解決策に関する取組みの説明や報告ならびに社会への啓発等を行います。
(5)その他、第4条の目的を達成するために必要な活動を行います。
第6条 (参加資格)
本コミュニティの会員は、本コミュニティの目的に賛同し、第5条に掲げる活動に参加することを希望することを条件とし、次の各号のいずれかに該当する団体ないしは個人とします。
(1)北極域において実際に活動を実施している団体(大学等研究機関、企業、NGO/NPO)ないしはそれら団体に所属する個人
(2)本コミュニティに協賛・協⼒を行う団体ないしはそれら団体に所属する個人
(3)前各号以外で、本コミュニティの目的に照らして参加させることが適当と本コンソーシアムが認めた団体ないしは個人
第7条 (会員・オブザーバー)
本コミュニティは、第6条に定める参加資格を満たし、次条に掲げる入会手続きを完了した団体ないしは個人を会員とし、本コンソーシアムが認めて一時的に活動に参加する団体ないしは個人を、オブザーバーとします。
第8条 (⼊退会)
- 本コミュニティに⼊会しようとする団体または個人は、本コンソーシアムが定める申請方法にて新規の会員登録を申請するものとします。
- 本コンソーシアムが会員申請について承諾し、当該団体ないしは個人に登録完了の旨をメール通知した時から本コミュニティ会員としての資格を有するものとします。
- 登録申請した会員は、本規約のすべての規定に同意したものとみなされます。
- 会員は、本コンソーシアムに対する申し出により退会することができます。
第9条 (会員資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を失うものとします。
(1)退会したとき
(2)団体が解散したとき
(3)会員が、本コミュニティの目的に反する活動を行った場合、または、その他本コミュニティの実施に重大な⽀障が生じると事務局が判断したとき
第10条 (事務局)
- 本コミュニティの運営に関わる事務を処理するために本コンソーシアム内に事務局を置き、名称を「ArCS II 国際政治課題北極域実践コミュニティ事務局」(以下、「事務局」という)とします。
- 国際政治課題コンソーシアムが事務局を担い、国際政治課題コンソーシアムの中から選定した 1 名の事務局代表と、1 名以上の事務局員を置きます。
- 事務局代表は、本コミュニティを代表し、かつ本コミュニティの管理・運営業務を統括し、事務局員が業務を行います。
第11条 (会費)
本コミュニティの会費は不要とします。
第12条 (個人情報等の取扱い)
- 事務局は、会員の⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、その他会員が本コミュニティを通じて事務局に提供する個人情報を、会員に対する通知、連絡、本人確認、その他本コミュニティの運営、管理を行う目的で利用するものとします。
- 事務局が本コミュニティを通じて得た情報については、事務局が実施する本コミュニティでの活動やその他本コミュニティの運営、管理に利用します。
第13条 (著作権)
- 本コミュニティで作成された著作物に関する著作権は作成者に帰属します。
- 前項の著作物作成者は事務局および会員に対し、当該著作物について本コミュニティ内での検討目的利用にのみ複製、改変することを許諾し、著作者人格権を行使しないこととします。
- 会員が本コミュニティで作成された著作物(⼆次的著作物を含む)について、前項以外の利用を希望する場合は、事務局及び作成者に承諾を得ることとします。
- 講演資料等本条1項の著作物の利用については、事務局の指⽰に従うものとします。
第14条 (公表)
- 会員は、本コミュニティの会員である旨または本コミュニティに関する内容について広告、パンフレットなどにおいて掲載するなど公表する場合は、予め事務局の承諾を得るものとします。
- 会員は、本コミュニティ参画中であるか否かにかかわらず、事務局が実施する広告活動・広報活動において、コミュニティの活動内容、成果等を公表する場合があることを予め承諾するものとします。但し、事務局が会員と守秘義務契約を締結した事項については、この限りではありません。
- 会員は、事務局が本コミュニティの WEB サイト、パンフレットその他に会員の団体のロゴマークを掲載することを許諾するものとします。但し、会員からの特別な申し出があった場合は、その限りではありません。
- 事務局が会員名を特定して前項以外の目的で公表を行う場合には、予め当該会員の承諾を得るものとします。
第15条 (規約の変更)
事務局は、会員に予告なく本規約を変更することがあります。この場合には、会員は当該変更が会員に通知された時点以降、変更後の規約に従うものとします。
附則
本規約は 2021 年9⽉15日から実施します。
参加申請
参加を希望される方は下記の申請書に必要事項を記入の上、事務局までメールにて送付をお願いいたします。
申請後、参加可否について審査ののち、一週間以内を目途に事務局からメールにてご連絡します。
ArCS II 国際政治課題北極域実践コミュニティ事務局
E-mail:tdcop(at)arc.hokudai.ac.jp
※(at)をアットマークに置き換えてください